2003-07-16 第156回国会 参議院 憲法調査会 第9号
憲法上は六十六条から六十八条ぐらいで行政のトップであると書いてございますけれども、昭和二十二年法律第五号、これはマッカーサー時代に作った内閣法、これの四条、六条、これをごらんいただきますと、最高の行政の意思決定機関は合議体であるところの閣議であると。そうして、閣議は、六十八条、連帯責任論でもって、法制局の有権解釈だと、一人閣僚が反対をすると成立をしないと、こういう体制になっております。
憲法上は六十六条から六十八条ぐらいで行政のトップであると書いてございますけれども、昭和二十二年法律第五号、これはマッカーサー時代に作った内閣法、これの四条、六条、これをごらんいただきますと、最高の行政の意思決定機関は合議体であるところの閣議であると。そうして、閣議は、六十八条、連帯責任論でもって、法制局の有権解釈だと、一人閣僚が反対をすると成立をしないと、こういう体制になっております。
第一次証券民主化運動というのがマッカーサー時代に行われたわけです。そして、日本の個人所有比率も随分高まり、株式に対する興味も理解も、そして日本の経済に対する関心も、株式を持ったからこそ自分は関心を持って、そして政治家の、政党の政策も少しは読む。 今は、個人で株式を持っている人がもう二割そこそこ、アメリカの半分以下。
そして、このストライキ権そのものの禁止があのマッカーサー時代の、いわゆるマッカーサー司令官直接の書簡に基づくこうした指導によって、直接の指示によってつくられたものである。また、このストライキ禁止の問題の、全面一律禁止の問題については、これを否定する最高裁の判決もこれまた出ていることも、あなたも御承知のとおりだと思うのです。
つまり人事院の公務員給与に対する勧告権というものは、人事院、公務員法ができたときのいきさつなど踏まえて、私はできるときからタッチしておりますけれども、行政調査部ができて、いろいろマッカーサー時代にやったときもそうなんですけれども、浅井さんを人事院総裁にするときもそうなんですが、勧告権というものはアメリカンシステムでしたから、きわめてこれは基本的な公務員給与に対する人事院の権限として生まれている。
先ほど私の考えから出てくる結論としては、この際やはり、いわゆるマッカーサー時代におけるところの政令百二号ですか、あれを一つの柱とし、さらに経営的にはこの独立採算制でもってワクをはめてしまうというようなあり方をもう一ぺんひとつ洗い直して考えていただかなければならないだろうと。
日本の方の立場から考えたら、非居住者が国内において収益をあげたものを直送することを避けさせて、ここに保留させる、それがマッカーサー時代からの日本に対する愛国的な施策なんですよ。それをさせないようにする、あなたは一体どっちの味方なんです。だめですよ。あなたはジョンストンやその他の陳情だけを聞いているから、そういう観念になっちゃう。なっちゃうから、こういうところへ出てくると、ふわっとそれが出るのだ。
国民は声はありませんけれども、それは今日も全国至るところマッカーサー時代の憲法とは残念だという声は日本国内に満ち満ちております。
明治憲法に向って明治憲法と言い、マッカーサー時代の憲法をマッカーサー憲法と言うたんで、われわれ改正されるまでは、この憲法を尊重する。しかしながら国会の言論は自由だから、言論の自由ということも考えて私を罰するなり無罪にするなりして下さいと言ったら、そうしたら国会は無罪の判決をされた。それで今回また内閣委員会で私の信念いかんとおっしゃったから、私は同じ信念です。
それは同じ日本の憲法が二つですから、マッカーサー時代のものはマッカーサー憲法、それから今度委員会がこしらえた委員会憲法、この二つが現われたら、どっちがいいかを判断するために、解散をすることあるべしということを私は言おうとしたのです。同じ日本の憲法だから、——ちょうどあなた方社会党が二つあったと同じことです。
従来は政府の財政投融資として資金運用部で商工中金債を引き受ける際に、マッカーサー時代の古い、ドッジ博士ですか、そのころの墨付きを持ち出して 一般の市中金融機関の引き受ける条件と資金運用部の引き受ける条件とを変えてはならぬということを、まことに千年のおきてのように考えられまして、市中と同じ条件でしか商工中金債を引き受けなかった。